産業廃棄物 edit
産業廃棄物

産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。「産廃」(さんぱい)と略される。

  1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  2. 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

目次

編集 概要

産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃、廃アルカリなどの毒性感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿ばい塵などは特定有害産業廃棄物と言う。

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理処分することはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。

焼却処理する方式として、乾溜ガス化炉等がある。

なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。

編集 定義のまとめ

編集 あらゆる事業活動に伴うもの

編集 特定の事業活動に伴うもの

事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。 例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。

また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。

こうしたもののうち不要物について、最高裁判所(平成11年3月10日判決)は、「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と定義した上で、「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としている。その上で、豆腐製造業者が排出するところのおからは、不要物にあたり、産業廃棄物にあたるとしている。

編集 日本の廃棄物の量

編集 総排出量

編集 種類別上位3品目

総排出量の約8割を占める。平成17年[4]

編集 不法投棄問題

いくつかの社会的な背景がある。

このような背景の中、法令等に定められた処理・処分をせず、不法投棄不適正保管をする排出事業者や処理・処分業者が後を絶たない。その件数は、量の少ない物を含め、1年に1000件を越えるといわれる。不法投棄地では、水質汚濁土壌汚染などの環境汚染が起こっている。

有名な不法投棄として、「香川県豊島の不法投棄事案」、「青森県岩手県の県境産廃不法投棄事案」などがある。

産業廃棄物の不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。

編集 産業廃棄物の処理責任

編集 排出者責任の原則

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)のを原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行回収照合しなければならない。

編集 排出者責任の限度

そこで、受託処理業者の不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。実際の事件では、廃棄物の内容を確認することによって排出者を特定することはできても直接の投棄者が特定できなかったり、処理業者に資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったりすることが多いからである。都道府県の産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し、問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担を求めるが、中には排出者の管理に問題がなくても「当然の排出者責任」として、排出者に負担を求めてくることもある。

しかし大原則として、特に定めのない限り、過失がない者には民事上の責任は発生しない。(民法709条「過失責任の原則」)

産業廃棄物においては、3条の解釈として、特に定めのある場合(無過失責任[5])に該当するかが問題となる。小池百合子環境大臣(2005年当時)は、国会(2005年の衆院環境委員会)における答弁では、無過失責任は採用していないという前提に立ち、「(排出者に)予見不可能な負担を負わせ、経済活動を不当に制約するおそれもある」と、今後の導入についても否定的な見解を示している。

即ち、環境省の解釈によれば「過失責任の原則」が適用されるため、排出者に過失がないと認められる場合は、不法投棄などがあった場合でも、排出者が民事上の法的責任を負う根拠は存在しないとされる。あくまで自主的な判断で負担すべきものと考えられる。今後の司法判断にも注目される。

編集 その他

編集 問題となっている地域

編集 脚注

  1. ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成20年1月24日発表)(環境庁)
  2. ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成19年1月22日発表)(環境庁)
  3. ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成16年度実績)について(平成17年11月8日)(環境庁)
  4. ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成20年1月24日発表)(環境庁)
  5. ^ 無過失責任とは、「損害が発生した場合には、故意または過失がなくても賠償責任を負うという原則」。水質汚濁防止法大気汚染防止法にその規定がある。

編集 関連項目

編集 外部リンク