廃棄物の処理及び清掃に関する法律 edit
産業廃棄物
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 廃棄物処理法、廃掃法
法令番号 昭和45年12月25日法律第137号
効力 現行法
種類 環境法
主な内容 廃棄物の抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持
関連法令 循環型社会形成推進基本法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。廃棄物処理法廃掃法と略される。最終改正は平成20年5月2日法律第28号。

目次

編集 歴史

1900年伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられている。当時は公安管轄の法律であり規制と罰則を中心とした内容であった。

1954年清掃法に改正された。

1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問題となってきた。

1970年公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。

1976年には改正され、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められた。

1990年代には、大きく以下の3回の改正が行われた。

2000年代は改正が頻繁に行われている。例えば、最終処分場跡地の形質変更を行う際には、都道府県知事等への届出が義務化された。

2006年には、石綿含有廃棄物に係る処理基準が定められた。

編集 目的

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別保管収集運搬再生処分等の処理をし、並びに生活環境清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。(第1条

編集 内容

廃棄物の定義国民、事業者、地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定める。

編集 廃棄物の定義

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。(第2条)

ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[1]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。[2] この定義の持つ問題が、再生利用(リサイクル)の潜在的リスクや、不適正保管の是正の阻害となっている一面がある。(→#法律上の「廃棄物」の定義

放射性廃棄物は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外となっている。

また、法では「廃棄物」を産業廃棄物一般廃棄物に大別している。

産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2条第4項第1号)および「輸入された廃棄物」(同第2号)とされ、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされる。

編集 産業廃棄物処理業

編集 問題点

編集 度重なる「対症療法」的改正

廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっている。このため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われているが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る感が否めない状況となっている。 また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多いとされる。さらに、改正後に施行令や施行規則の一部が附則等によって打ち消されていると解釈できる例もあるなど、法の運用上、問題があるという批判もある。

編集 許可制度の問題

廃棄物処理収集運搬処分)を業とするには、一般廃棄物にあっては市町村長の、産業廃棄物にあっては都道府県知事の許可が必要である。悪質な業者や能力に欠ける業者を排除し、環境保全のために廃棄物の適正な処理を確実に行う上で必要な制度であるが、リサイクルするための廃品を取り扱う際にも、いちいち許可を得る必要が生じる。循環型社会を形成する上で、大規模化や経済性の向上の妨げになっているとして、法の目的に反しているのではないかとの指摘がされることもある。一方、大規模化や経済性の追求は、ごみの大量処理と大量リサイクルによる利潤追求を認めることになり、排出抑制によるごみ減量の原則と相容れないという指摘もある。

編集 法律上の「廃棄物」の定義

廃棄物か否かの判断は、主に有償で取引できるか否かというポイントにある。このため、古紙では市場価格の変動により廃棄物扱い寸前となった時期があった。リサイクル制度の 進展を図るために、廃棄物の定義の見直しが幾度も試みられてきたが、他の手法による定義付けは困難であり結論がでないようである。なお、行政(地方公共団体及び環境省厚生労働省等)の実務においては、廃棄物でないものを「有価物」として、有償での取引か否かを基準としているが、司法においてはいわゆる水戸地裁の「木くず判決」[3]で、廃棄物でないものを「有用物」としてリサイクル用途のものをこの中に含め、有償での取引か否かの基準には必ずしもこだわらない判断をしている。この、行政と司法で基準が異なる混乱が、法的リスクから企業を及び腰にさせ、リサイクルの推進を妨げている。さらに、不適正処理案件において有価物(有用物)抗弁をされた場合、行政は強い指導に踏み切ることを躊躇する傾向がある。確かに「あるモノが廃棄物か否か」はいわば永遠の哲学的テーマともいえるが、上記のような廃棄物の法的定義のあいまいさが不法投棄不適正保管等を撲滅できない遠因となっている。

編集 事業系一般廃棄物の取扱における、不可避の違法行為

廃棄物処理法上、産業廃棄物を法律及び政令で定める20種類と定めて排出者の責任で処理するもの(産業廃棄物処理業の許可業者に委託することが可能)とし、それ以外を一般廃棄物として市町村での処理を基本としている。また産業廃棄物の一部には業種が限定されているものもあり、事業活動から排出されるものでも20種類に当てはまらなかったり、業種が該当しなかったりすると、一般廃棄物として扱われることとなり、これらは「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。

「事業系一般廃棄物」は、産業廃棄物のような事業者による自己処理責任は定められていないが、「廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない」と定められており(3条)、実際は市町村の技術能力では処理できないことも多く、事業者が処理費用を支払って一般廃棄物処理業の許可業者に委託することが多い。しかし一般廃棄物において許可業者はあくまで市町村の「一般廃棄物処理計画」を補完する例外的な位置付けであり、地域によっては許可業者の数が限られることもある。要出典他市町村の廃棄物受け入れは住民の反発も強いので他市町村に一般廃棄物処理業者がいても処理を頼むわけにもいかず、限られた範囲で適切な一般廃棄物処理業者を見つけられない場合は、廃棄物が行き場を失ってしまうため、やむを得ず一般廃棄物処理業の許可を持たない産業廃棄物処理業者(許可がないだけで、もちろん同種の産業廃棄物を処理しており、処理の技術や設備がある)への処理委託が、違法を承知で黙認されている状態である。要出典のみならず自治体からの行政指導では、そうするように(違法行為を)勧められることもある。要出典産業廃棄物と一般廃棄物と混和することも可能になったが、管理型処分場が必要なこともあり取扱者は少ない。

特に製造業においては、不要となった木製のパレットが「事業系一般廃棄物」に該当するため、その処理が問題になっており、日本経団連から「事業系一般廃棄物」の取り扱い見直しの要望が出されている。その要望を受けてのことかは不明だが、2006年1月には、政府が産業廃棄物と一般廃棄物の区分見直しについて検討に入ると報道され、中央環境審議会では、木製パレットについては一律に産業廃棄物とすることで、2007年5月検討結果報告が出されている。それらの動きを受けて、2007年9月7日に同法の施行令が改正され、木製パレット(同時に使用する梱包用木材を含む)については、2008年4月1日より他の事業系一般廃棄物とは切り離して産業廃棄物として扱われることになった。なお、この改正には施行から一年間の経過措置が設けられている。

編集 構成

編集 廃棄物が地下にある土地の指定

第15条の17(指定区域の指定等)

第1項を根拠に、廃棄物最終処分場跡地を各自治体が指定区域として指定している。指定区域になると土地改変時には届出が必要になると共に、土壌汚染地下水汚染に注意が必要である。また、土地取引においては、重要事項説明内容として買主に十分説明しなければ宅地建物取引業法上の処分を受ける場合がある。

編集 脚注

ヘルプ

編集 関連項目

資格

編集 関連士業

編集 外部リンク